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アフガニスタンの子ども達2004

2010/05/19

国民投票法が施行

国民投票法が施行
(産経新聞 2010.5.18 )
 憲法改正の手続きを定めた
国民投票法が18日施行された。
これにより、衆院100人以上、
参院50人以上の賛同で、
憲法改正原案を国会へ提出できる。
原案が両院で可決され、
改正案が国民に発議されると、
周知期間(60日~180日以内)を経て国民投票が行われる。

 国民投票法は安倍晋三内閣当時の
平成19年5月に自民、公明両党などの賛成多数で成立した。
成人年齢や選挙権年齢を
18歳以上へ引き下げるのを前提に、
投票権者を18歳以上の国民と定めた。
だが、民法改正などが進んでおらず、
投票権者は当面は20歳以上となる。

 また、改正原案を審議する
衆参両院の憲法審査会が、
民主党のサボタージュや共産、社民両党の
反対などで一度も開かれていない。
このため、国民投票法が施行されても、
今のままでは国民投票は
実現できない事態となっている。